フリーランス経理ナビFREELANCE · KEIRI · NAVI
機材・備品

Webカメラ(外付け)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費
カテゴリ
機材・備品
概要
オンライン打ち合わせや配信に使う外付けWebカメラは、業務利用割合に応じて経費計上できます。

注意事項・詳細解説

Webカメラは業務とプライベートのどちらでも使用できるため、経費として計上するには業務で使用している割合を明確にする必要があります。オンライン会議や商談、遠隔レッスンなど、仕事での利用が主である場合は消耗品費として経費に含めることができます。ただし、日常的なプライベートでの利用が多い場合は、家事按分を行い業務で使用している分のみを経費とするのが一般的です。購入時のレシートや領収書は必ず保管し、使用目的を説明できるようにしておきましょう。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

関連ブログ記事

Amazonで買った備品の領収書取得方法と経費処理の手順2026-07-02少額減価償却資産の特例|30万円未満の備品を一括経費化する方法2026-06-25
← 経費判定ツール一覧に戻る