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経費・節税 2026.06.25 3分で読了

少額減価償却資産の特例|30万円未満の備品を一括経費化する方法

少額減価償却資産の特例とは

フリーランスとして活動する中で、経費の適切な計上は非常に重要です。特に、少額減価償却資産の特例を活用することで、30万円未満の備品を一括で経費化することが可能になります。これは、毎年の確定申告での負担を軽減し、税金の負担を抑えるためにも大変役立つ制度です。

特例の対象となる資産

少額減価償却資産の特例の対象となるのは、以下の条件を満たす資産です。

  • 取得価額が30万円未満であること
  • 耐用年数が1年を超えること

この特例を利用することで、例えば、パソコンや周辺機器、オフィスの備品などを一括で経費として計上することができます。私もフリーランスになってから、パソコンを新調した際にこの特例を利用して、税金の負担を軽減しました。

特例を利用するメリット

少額減価償却資産の特例を利用することで、以下のようなメリットがあります。

  • 経費計上が簡単になること
  • 申告時の負担が軽減されること
  • 税金を早期に減少できること

特にフリーランスの場合、経費の計上は非常にシンプルである方が助かります。経理作業を少しでも楽にしたい方には、この特例は非常に魅力的です。

一括経費化の手続き

では、実際にどのようにしてこの特例を利用するのか、具体的な手順を見ていきましょう。

  1. 資産を購入する: まずは、30万円未満の備品を購入します。例えば、パソコンや事務用品などを選ぶと良いでしょう。

  2. 領収書を保管する: 購入した際の領収書は必ず保管しておきます。これが経費計上の証明となります。

  3. 会計ソフトに入力する: 私は freee会計 を活用しているのですが、ここでの入力も非常に簡単です。資産の項目に「少額減価償却資産」として入力し、購入金額を記入します。

  4. 確定申告で経費計上する: 確定申告を行う際に、経費として計上することで、課税所得が減少します。

注意点

この特例を適用する際には、いくつかの注意点もあります。特に、取得価額が30万円を超えないように管理することが重要です。また、資産の使用状況を適切に記録しておくことも大切です。

さらに、特例を利用する際には、税法が変更されることもあるため、最新の情報を常に確認するようにしましょう。私も毎年の確定申告前には、税理士に相談したり、最新情報をチェックするようにしています。

まとめ

少額減価償却資産の特例を使うことで、30万円未満の備品を簡単に一括経費化することが可能になります。特にフリーランスの方にとっては、経費計上がシンプルになるため、税金の負担を軽減する良い手段です。経費管理に役立つ freee会計 を利用して、効率的な経理を目指しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は税理士にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は税理士にご相談ください。

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このブログについて
編集部・けいり堂

現役のフリーランスエンジニアが、確定申告・会計ソフト・経費管理のノウハウを毎日1記事更新しています。 実務で詰まった場面から記事化するので、検索でたどり着く方の悩みに直結する内容を心がけています。

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