飲食費
ウォーターサーバー・飲料代(事務所)は経費になる?
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判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
事務所に設置し、来客への茶菓や従業員の水分補給として提供する場合は、会議費や福利厚生費として経費に算入できます。ただし、一人で作業する個人事業主の場合や自宅兼事務所である場合は、プライベートでの消費分と明確に分ける必要があります。そのため、実際に業務で使用している割合を合理的に算出して按分処理するのが一般的です。全額を経費計上することは税務調査で否認されるリスクがあるため、使用実態に応じた適切な管理が求められます。
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。