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動画編集ソフト(Premiere・Final Cut等)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費
カテゴリ
ソフトウェア
概要
動画編集ソフトの購入やサブスク費用は、業務で使用する割合に応じて経費計上できます。

注意事項・詳細解説

動画編集ソフトの費用は、事業における利用割合が明確であれば経費として認められます。YouTube動画制作や企業のPR動画編集など、事業用として日常的に使用している場合が該当します。プライベートの動画編集にも兼用している場合は、利用時間や頻度など合理的な基準に基づいて事業分を算出し、按分処理を行うのが一般的です。全額を経費にするのではなく、プライベート利用分を除外することが税務上重要となります。また、取得価額が10万円未満の場合は消耗品費、10万円以上で一定の要件を満たす場合は無形固定資産などとして処理する場合もあります。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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