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機材・備品

タブレット端末(iPad等)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
工具器具備品
カテゴリ
機材・備品
概要
業務での使用割合に応じて経費計上します。プライベートとの兼用時は按分が必要です。

注意事項・詳細解説

タブレット端末は仕事と私用を兼ねることが多いため、原則として業務で使用している実態と割合を明確にする必要があります。プライベートの利用分を除外するため、使用時間や日数をもとに合理的な基準で按分し、経費とする金額を算出するのが一般的です。例えば、仕事用と個人用のアカウントを分ける、利用頻度を記録するなどの客観的な証拠を残しておくと税務調査対策として有効です。また、取得価額が10万円未満の場合は消耗品費として一括で経費にできますが、10万円以上の場合は工具器具備品として減価償却を行うケースが多いです。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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