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衣服・美容

防寒具・作業用ジャケットは経費になる?

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判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費
カテゴリ
衣服・美容
概要
業務専用の防寒具や作業着は経費になりますが、私用と兼用の場合は家事按分が必要です。

注意事項・詳細解説

屋外での作業や工事、配達など、業務上どうしても防寒具や作業用ジャケットが必要な場合は経費として認められる場合が多いです。ただし、スーツや一般的なコートなど私生活でも着用できる衣服はプライベートの支出とみなされやすく、原則として経費にはできません。そのため、作業専用として購入したことが証明できる場合や、社名入りなど業務特化型のものに限るのが一般的です。私用と兼用している場合は、業務で使用する割合を合理的に算出して家事按分を行う必要があります。

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