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医療・健康

PCメガネ・老眼鏡は経費になる?

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判定結果
条件次第
勘定科目
雑費 / 消耗品費
カテゴリ
医療・健康
概要
仕事専用なら経費にできる?プライベート用との違いを解説

注意事項・詳細解説

通常の視力矯正用メガネはプライベートでも使用するため、原則として家事関連費となり経費には認められません。ただし、ブルーライトカット機能付きのPC作業専用メガネや、業務上の必要性から購入した度付きメガネ・老眼鏡等で、事業用とプライベート用が明確に区分できる場合は、事業割合に応じて経費(消耗品費や雑費)に含めることが可能です。税務調査で否認されないためには、業務専用であることの合理的な説明や、購入時のレシート、使用目的の記録を残しておくことが重要です。

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