医療・健康
仕事用メガネ・PC眼鏡代は経費になる?
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判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
視力矯正を目的とした通常の眼鏡は、私生活でも使用するため原則として経費にはなりません。ただし、プログラマーやデザイナーなどが長時間のPC作業に特化して購入したブルーライトカット眼鏡や、特定の業務でのみ使用することを証明できるものであれば、消耗品費として認められる余地があります。ただし、日常使いと兼用している場合は私的利用分との按分が必要となり、基本的には「家事関連費」として慎重な判断が求められます。
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。