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医療・健康

仕事用メガネ・PC眼鏡代は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費 / 雑費
カテゴリ
医療・健康
概要
日常生活用の眼鏡は経費になりませんが、業務専用の度数や特殊なPC用メガネであれば経費にできる場合があります。

注意事項・詳細解説

視力矯正を目的とした通常の眼鏡は、私生活でも使用するため原則として経費にはなりません。ただし、プログラマーやデザイナーなどが長時間のPC作業に特化して購入したブルーライトカット眼鏡や、特定の業務でのみ使用することを証明できるものであれば、消耗品費として認められる余地があります。ただし、日常使いと兼用している場合は私的利用分との按分が必要となり、基本的には「家事関連費」として慎重な判断が求められます。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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