雑費・その他
コンビニ・出張先でのコピー代は経費になる?
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判定結果
経費になる
注意事項・詳細解説
コンビニや出張先で支払ったコピー代や印刷代は、業務に直接必要な資料や契約書などの作成費用として経費計上することが可能です。勘定科目は主に事務費や消耗品費が使われます。私用と混同しないよう、レシートや領収書に業務上の用途をメモしておくと安心です。出張先での急な資料作成などでも同様に処理できますが、プライベートな印刷物が含まれていないことが前提となります。
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。