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家賃・光熱費

事務所の原状回復・修繕費は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
修繕費
カテゴリ
家賃・光熱費
概要
事業用スペースの原状回復や修繕にかかる費用は、業務に必要な部分に限り経費に含めることができます。

注意事項・詳細解説

事務所や店舗として賃借している物件の原状回復費や修繕費は、業務スペースの維持管理に直接必要なため経費に計上できます。自宅兼事務所の場合、プライベートな居住部分と明確に区分できることが前提となります。床や壁の補修など事業用スペースにかかった実費のみを計算し、家事按分を行うのが一般的です。ただし、資産価値を高めるような大規模な改良工事は資本支出とみなされ、一括で経費にできない場合があるため注意が必要です。賃貸契約書の条文や工事内容が確認できる請求書などの書類を必ず保管しておきましょう。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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