機材・備品
デスクライト・卓上照明は経費になる?
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判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
業務専用に購入したデスクライトや卓上照明は消耗品費として全額経費計上にできる場合が多いです。ただし、自宅兼用の場合は、業務で使用する時間や空間の割合に応じて合理的に算出した金額のみを経費とする按分処理が必要となります。プライベートの読書や趣味用の割合が大きいと全額計上は難しいため、客観的な根拠を残しておくことが大切です。また、取得価額が10万円未満の場合は消耗品費ですが、10万円以上の高額な照明器具は工具器具備品として減価償却を行うのが一般的です。
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