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機材・備品

NAS・ネットワークストレージ機器は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
工具器具備品
カテゴリ
機材・備品
概要
業務上のデータ保存に使う場合は経費にできますがプライベート用との兼用時は按分が必要です

注意事項・詳細解説

NASやネットワークストレージは業務データのバックアップや共有に不可欠な機材として経費計上できます。取得価額が10万円未満の場合は消耗品費や工具器具備品として一括で経費にできますが10万円以上の場合は資産計上して減価償却を行うのが一般的です。自宅と事務所を兼用している場合やプライベートの写真や動画の保存にも使っているときは業務で使用する割合を明確にして按分計算を行う必要があります。いつ誰がどのように業務で利用しているかを証明できるように接続ログや利用目的を記録しておくと税務調査対策として有効です

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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