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機材・備品

モニター・ディスプレイは経費になる?

判定結果
経費になる
勘定科目
消耗品費 / 工具器具備品
カテゴリ
機材・備品
概要
業務で使用するモニターは経費になります。

注意事項・詳細解説

10万円未満であれば「消耗品費」として一括計上できます。10万円以上の場合は減価償却(耐用年数4〜5年)が必要です。プライベートと兼用している場合は按分が必要ですが、業務メインであれば全額計上しているケースも多いです。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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