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医療・健康

マッサージ・整体(業務起因の肩こり等)は経費になる?

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判定結果
条件次第
勘定科目
接待交際費
カテゴリ
医療・健康
概要
業務に起因する肩こり等の治療であっても原則として経費にはなりません。取引先との関係維持や特別な事情がある場合は例外となる場合があります。

注意事項・詳細解説

個人事業主が支払うマッサージ代や整体代は、基本的にプライベートの健康管理や疲労回復を目的とした私的な支出とみなされ、経費として認められない場合が多いです。ただし、芸能人やモデルなど身体の維持が直接収入に結びつく特殊な職業や、業務上のケガに対する治療費で事業主負担が妥当とされる一部の例外を除き、家事関連費として除外されます。もし業務との関連性を主張したい場合でも、一般的な事務作業等による肩こりは私的領域の範疇とされることが一般的です。安易に経費計上すると税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。どうしても計上したい特段の事情がある場合は、税理士等の専門家へ事前に相談することをおすすめします。

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