機材・備品
ラベルプリンター・ラミネーターは経費になる?
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判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
ラベルプリンターやラミネーターを業務用の備品や商品の発送作業、書類の整理整頓などのために購入した場合、消耗品費として経費に計上できる場合が多いです。ただし、取得価額が10万円未満であれば消耗品費ですが、10万円以上になると少額減価償却資産や工具器具備品として減価償却が必要になることがあります。また、自宅でも使用するなどプライベートと兼用している場合は、業務で使用する割合を合理的に見積もって家事按分を行うのが一般的です。購入時のレシートや領収書は必ず保管しておきましょう。
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。