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家賃・光熱費

仕事部屋の内装・家具(事務所利用)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費 / 工具器具備品
カテゴリ
家賃・光熱費
概要
仕事専用の部屋・スペースの内装や備品は按分または全額経費にできます。

注意事項・詳細解説

仕事専用の部屋を設けている場合、その部屋に設置する棚・収納・照明・防音材などは業務用途として経費計上できます。10万円未満なら「消耗品費」として一括計上。リビングなど共用スペースへの設置は按分が必要です。「完全に仕事専用で使っている」と説明できる環境を整えておくことが重要です。

関連する経費項目

条件次第デスク・オフィスチェア
条件次第自宅家賃(在宅ワーク)
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