家賃・光熱費
仕事部屋の内装・家具(事務所利用)は経費になる?
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判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
仕事専用の部屋を設けている場合、その部屋に設置する棚・収納・照明・防音材などは業務用途として経費計上できます。10万円未満なら「消耗品費」として一括計上。リビングなど共用スペースへの設置は按分が必要です。「完全に仕事専用で使っている」と説明できる環境を整えておくことが重要です。
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