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家賃・光熱費

灯油・暖房費(事務所)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
水道光熱費
カテゴリ
家賃・光熱費
概要
事務所の暖房用灯油は経費にできますが自宅兼用の場合は按分が必要です

注意事項・詳細解説

自宅兼事務所で灯油を使用する場合、業務に使用した分だけを経費に計上できます。プライベートの消費分と分けるため、使用時間や床面積などを基準にして合理的な方法で按分計算を行うのが一般的です。全額を経費にすることは原則として認められない場合が多いです。税務調査で説明できるよう、灯油の購入レシートや按分の計算根拠となる資料を必ず保管しておくことが重要です。店舗や専用事務所であれば全額を経費として計上できます。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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