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医療・健康

人間ドック・追加健診費用は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
福利厚生費
カテゴリ
医療・健康
概要
従業員を対象としている場合などは経費にできますが、個人事業主本人のみの場合は原則として経費にできません。

注意事項・詳細解説

個人事業主や一人会社の代表者が受ける人間ドックや健康診断の費用は、原則としてプライベートな支出とみなされ、経費にはできません。ただし、従業員を雇っており、すべての従業員を対象に受診費用を負担した場合は福利厚生費として経費計上が可能です。例外として、事業上の特定の危険を伴う業務に従事しているなどの理由で医師の指示により受診する場合や、青色申告専従者に給与を支払っている場合の取り扱いについては税理士や税務署へ確認することをおすすめします。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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