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医療・健康

仕事用メガネ・PC眼鏡は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費 / 雑費
カテゴリ
医療・健康
概要
通常の視力矯正用メガネは原則プライベート用ですが、業務専用の特殊なゴーグルやPC作業用メガネは経費にできる可能性があります。

注意事項・詳細解説

日常生活でも使用する通常のメガネやコンタクトレンズは、業務で必要であっても「家事関連費」とみなされ原則として経費にはできません。ただし、デザイン業などで厳密な色味を確認するためのカラーマネジメントグラスや、業務でしか使用しないことが明白な特注の保護メガネなどは消耗品費として認められる余地があります。判断が分かれやすいため、プライベートと完全に切り分けて使用している証拠を残すことが重要です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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