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税金・保険

固定資産税(事務所・持ち家の場合)は経費になる?

△
判定結果
条件次第
勘定科目
租税公課
カテゴリ
税金・保険
概要
持ち家を事務所として使っている場合、固定資産税を按分して経費にできます。

注意事項・詳細解説

持ち家で仕事をしている場合、固定資産税を床面積の業務使用割合で按分して「租税公課」として経費計上できます。事務所専用物件の場合は全額経費です。賃貸の場合は固定資産税がかからないため対象外です。市区町村から送付される固定資産税の納付書を保管しておきましょう。

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