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医療・健康

救急箱・office用医薬品は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費
カテゴリ
医療・健康
概要
オフィスや作業場に常備する救急箱や医薬品は、事業遂行上必要な範囲で経費に含めることができます。

注意事項・詳細解説

オフィスに常備する絆創膏や頭痛薬などの医薬品は、来客や従業員、また事業者自身の急な体調不良や怪我に対応するためであり、一般的に消耗品費として経費計上することが認められます。ただし、自宅兼事務所の場合など、家族も使用するプライベートな分と兼用しているときは、事業で使用する割合に応じて按分処理を行うのが無難です。また、個人的な常備薬や特定の治療を目的とした医薬品の購入費用は、原則として事業の経費には該当しないため注意が必要です。購入時のレシートには購入品目を明確に記録し、事業用である根拠を残しておくことをおすすめします。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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