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医療・健康

仕事用メガネ・PC用眼鏡は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費 / 雑費
カテゴリ
医療・健康
概要
PC作業用のブルーライトカットメガネなどは、業務専用として使用する場合に限り経費にできる可能性があります。

注意事項・詳細解説

普段使いのメガネや視力矯正のための一般的な眼鏡は、プライベートとの兼用とみなされ原則として経費になりません。しかし、プログラマーやデザイナーなどが業務上の目の保護や作業効率化を目的として購入した専用のPC眼鏡などは、事業専用であることを証明できれば消耗品費として認められる場合があります。ただし、国税庁のチェックは厳しいため、日常生活で使用していない客観的な状況証拠が必要です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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