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税金・保険

地震保険(事務所・自宅兼用)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
地代家賃 または 保険料
カテゴリ
税金・保険
概要
自宅兼事務所の地震保険料は事業用割合に応じて家事按分することで経費に含めることができます。

注意事項・詳細解説

自宅と事務所を兼ねている場合、支払った地震保険料の全額を経費にすることはできません。事業として使用している面積や時間の割合など、合理的な基準に基づいて算出した金額のみを必要経費に算入するのが一般的です。また、勘定科目は賃借料や地代家賃の一部として処理するか、独立した保険料として計上する場合があります。なお、法人化している場合は契約名義に注意が必要です。詳しくは税理士や税務署にご確認ください。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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