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機材・備品

ペンタブレット・液タブは経費になる?

判定結果
経費になる
勘定科目
消耗品費 / 工具器具備品
カテゴリ
機材・備品
概要
デザイン・イラスト業務で使うペンタブレットは経費になります。

注意事項・詳細解説

Wacom・Huionなどのペンタブレット・液晶タブレットは、デザイナー・イラストレーター・動画クリエイターが業務で使う場合に「消耗品費」として経費計上できます。10万円未満なら一括計上、10万円以上は減価償却します。業務専用であれば全額経費にできます。

関連する経費項目

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⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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