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雑費・その他

コンビニ印刷代は経費になる?

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判定結果
経費になる
勘定科目
消耗品費
カテゴリ
雑費・その他
概要
仕事で使用する資料や契約書のコピー、印刷代は経費にできます。

注意事項・詳細解説

フリーランスが業務上必要な書類、資料、図面などをコンビニのマルチコピー機で印刷した際の代金は、経費として計上可能です。勘定科目は「消耗品費」や「事務費」が適切です。私的な印刷と混同しないよう、領収書やレシートを必ず保管し、何のための資料印刷だったのか(案件名など)をメモしておくと税務調査対策として万全です。自宅にプリンターがある場合でも、外出先での急な印刷であれば同様に経費算入できます。

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