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飲食費

商談時のカフェ・喫茶代は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
会議費
カテゴリ
飲食費
概要
クライアントとの打ち合わせ目的であれば経費にできますが、プライベート利用や単なる作業場所の利用は対象外となる場合があります。

注意事項・詳細解説

商談や打ち合わせなど業務上の必要性がある場合のカフェ代や喫茶代は、会議費や接待交際費として経費計上できる場合が多いです。ただし、一人で作業をするための利用や、プライベートな友人知人との飲食が混ざっている場合は、事業用としての明確な区別が必要です。税務調査対策として、領収書の裏面や帳簿の備考欄に、同席した相手や具体的な商談内容を記録しておくことが重要です。家事按分を行う場合も、事業で使用した明確な根拠を残すことが一般的です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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