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交通費

カーシェアリング利用料は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
旅費交通費
カテゴリ
交通費
概要
業務利用と私用を明確に区別し、業務分のみ按分して経費に計上できます。

注意事項・詳細解説

カーシェアリングの利用料は、業務で使用した分に限り経費として認められます。プライベートの利用も含まれる場合は、利用時間や走行距離など合理的な基準に基づいて家事按分を行う必要があります。利用時の日時、目的地、用件などの利用記録(ログ)を必ず残しておきましょう。また、月額基本料についても、業務で継続的に使用している実績があれば、按分して計上できる場合があります。判断に迷う場合は税理士や税務署にご相談ください。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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