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家賃・光熱費

賃貸契約時の敷金・礼金(事務所)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
地代家賃 または 繰延資産
カテゴリ
家賃・光熱費
概要
事務所用の敷金は原則資産計上ですが、礼金は条件により経費になります。

注意事項・詳細解説

事務所として賃貸契約を結んだ際の敷金や礼金は、事業用であれば経費として処理できる場合があります。敷金は退去時に返還される性質があるため、原則として資産(差入保証金など)として計上し、経費にはなりません。一方、礼金や仲介手数料などのうち返還されない費用は、金額や契約内容によって判断が分かれます。例えば、金額が20万円未満である場合や契約期間が1年以内である場合は、支払った年の経費(地代家賃など)として一括処理できることが多いです。それ以外の場合は繰延資産として数年間に分けて減価償却するのが一般的です。自宅と兼用の場合は、事業割合に応じた按分が必要になるため、実際の使用実態に基づいた計算を行うことが大切です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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