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飲食費

事務所の茶菓子・軽食代は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
会議費
カテゴリ
飲食費
概要
来客用や打ち合わせ用であれば経費になりますが、個人用の飲食は原則として対象外です。

注意事項・詳細解説

事務所に訪れる顧客や取引先へのお茶出し、または打合せで使用する茶菓子や軽食代は会議費として経費計上できる場合が多いです。ただし、事業者本人のみが消費する飲食代や家族分はプライベートの家事費とみなされ、原則として経費にはなりません。個人事業主の場合、自分一人分の飲食は原則プライベートですが、来客用と明確に区分でき、常識的な範囲内の金額であれば認められやすい傾向があります。そのため、レシートに客の氏名や打ち合わせの目的をメモしておくと安心です。全額が事業用と言えない場合は、家事按分を検討する必要があります。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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