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雑費・その他

コインロッカー利用料(出張時)は経費になる?

判定結果
経費になる
勘定科目
旅費交通費
カテゴリ
雑費・その他
概要
出張中の荷物一時預かりにかかるコインロッカー利用料は業務上の理由があれば経費にできます。

注意事項・詳細解説

出張先での商談資料や仕事道具を持ち運ぶためにコインロッカーを利用した場合、旅費交通費などの勘定科目で経費に計上できます。ただし、個人的な観光や買い物目的で荷物を預けた場合の費用は、事業に関係のない私的経費とみなされるため経費には算入できません。業務とプライベートの利用が混在するシチュエーションでは、それぞれの利用目的を明確にし、領収書や利用明細書に業務上の必要性をメモとして残しておくことが税務調査対策として有効です。なお、自宅近くでの私用と兼ねた利用などは経費として認められない場合が多いので注意が必要です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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