フリーランス経理ナビFREELANCE · KEIRI · NAVI
税金・保険

火災保険(事務所・自宅兼用)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
損害保険料
カテゴリ
税金・保険
概要
自宅兼事務所の火災保険料は、業務使用割合で按分して経費にできます。

注意事項・詳細解説

自宅兼事務所として使っている場合、火災保険料を床面積比率などで按分して「損害保険料」として経費計上できます。事務所専用物件であれば全額経費になります。年払いの場合は前払費用として処理することもあります。

関連する経費項目

条件次第自宅家賃(在宅ワーク)
経費になる個人事業税
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

関連ブログ記事

フリーランスの健康保険料|国保・協会けんぽ徹底比較2026-07-18フリーランスがふるさと納税の返礼品を経費にしようとしてはダメな理由2026-07-17フリーランスが支払う国民健康保険料は経費にならない理由と節税方法2026-07-07
← 経費判定ツール一覧に戻る