税金・保険
火災保険(事務所・自宅兼用)は経費になる?
△
判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
自宅兼事務所として使っている場合、火災保険料を床面積比率などで按分して「損害保険料」として経費計上できます。事務所専用物件であれば全額経費になります。年払いの場合は前払費用として処理することもあります。
関連する経費項目
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。