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税金・保険

火災保険(事務所・自宅兼用)は経費になる?

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判定結果
条件次第
勘定科目
損害保険料
カテゴリ
税金・保険
概要
自宅兼事務所の火災保険料は、業務使用割合で按分して経費にできます。

注意事項・詳細解説

自宅兼事務所として使っている場合、火災保険料を床面積比率などで按分して「損害保険料」として経費計上できます。事務所専用物件であれば全額経費になります。年払いの場合は前払費用として処理することもあります。

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