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広告費

インフルエンサー案件協賛費は経費になる?

判定結果
経費になる
勘定科目
広告宣伝費
カテゴリ
広告費
概要
自社商品やサービスの認知拡大を目的とした協賛費は経費に含めることができます。

注意事項・詳細解説

インフルエンサー案件の協賛費やタイアップ費用は、事業の売上拡大や集客に直接つながるため、広告宣伝費として経費計上できる場合が多いです。SNS等でのPR内容や契約書、請求書などの資料を保管しておくことが重要です。インフルエンサーへ提供した自社商品やサービスも原価や購入費として経費に含められます。ただし、プライベートな交流が目的である場合や、事業との関連性が明確でない場合は経費として認められないことがありますので注意が必要です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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