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医療・健康

メガネ・眼鏡(度入り・PC用)は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費 / 雑費
カテゴリ
医療・健康
概要
原則として日常生活用のメガネは経費になりませんが、業務専用のPC用メガネなどは条件を満たせば経費にできる場合があります。

注意事項・詳細解説

一般的な視力矯正のためのメガネはプライベートと区別がつかないため経費対象外です。ただし、ブルーライトカットメガネや作業専用の度数調整を行ったもので、「完全に事業用としてのみ使用しており、普段使いをしていない」という明確な証明ができる場合に限り、消耗品費などとして認められる可能性があります。ただし税務調査では厳しく見られやすいため、日常使いと兼用している場合は避けるのが無難です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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