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飲食費

取引先への手土産(菓子折り等)は経費になる?

判定結果
経費になる
勘定科目
接待交際費
カテゴリ
飲食費
概要
取引先への手土産は業務上の関係維持に不可欠な費用として経費にできます。

注意事項・詳細解説

取引先への訪問や挨拶、お中元やお歳暮などの贈答品として購入した菓子折り等の手土産は、接待交際費として経費に計上できます。税務調査対策として、領収書やレシートの裏面などに「誰に」「何の目的で」「どのような関係性か」をメモしておくことが重要です。個人的な知人や親族への手土産はプライベートとみなされ経費にできないため注意が必要です。常識的な金額の範囲内であれば全額経費として認められる場合が多いです。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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