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機材・備品

カメラ・動画撮影機材は経費になる?

判定結果
条件次第
勘定科目
消耗品費 / 備品費(減価償却)
カテゴリ
機材・備品
概要
業務で使用するカメラや動画機材は、金額に応じて一括または減価償却で経費になります。

注意事項・詳細解説

YouTube・SNS発信・クライアント撮影など業務目的で使用するカメラ・三脚・照明・マイクは経費計上できます。10万円未満は「消耗品費」として一括計上、10万円以上は「備品」として減価償却します(耐用年数5年)。プライベートでも使う場合は按分が必要です。

⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。

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