機材・備品
カメラ・動画撮影機材は経費になる?
△
判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
YouTube・SNS発信・クライアント撮影など業務目的で使用するカメラ・三脚・照明・マイクは経費計上できます。10万円未満は「消耗品費」として一括計上、10万円以上は「備品」として減価償却します(耐用年数5年)。プライベートでも使う場合は按分が必要です。
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。