飲食費
接待での酒類・飲み代は経費になる?
△
判定結果
条件次第
注意事項・詳細解説
取引先との会食や商談を目的とした酒類や飲み代は、接待交際費として経費計上が可能です。ただし、領収書やレシートに取引先の氏名や会社名、参加人数、商談内容などのメモを残しておくことが重要です。同業者や友人との個人的な飲み会はプライベートの支出とみなされ経費にはなりません。また、一人での飲食や家族のみの食事も原則として対象外ですが、事業に関連する情報収集などを目的とした正当な理由がある場合は慎重に判断される場合があります。税務調査対策としても、誰と何の目的で行った飲食かを明確に記録しておくことが一般的です。
⚠️ 本ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。 実際の経費計上・税務申告については、税理士などの専門家にご相談ください。当サイトは情報提供に関する一切の責任を負いません。